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正式実装されました!新しい海洋環境保護法の変更点は何ですか?
リリース時間:2024-09-29クリック:0
「中華人民共和国海洋環境保護法」(以下「海洋環境保護法」)が2024年1月1日に施行されます。運輸省海上保安局は、改正「海洋環境保護法」の検討と施行を一層推進するため、このほど「海洋環境保護法」の効果的な検討と施行に関する通知を発出し、海洋管理を要請した。あらゆるレベルの政府機関が政治的立場をさらに改善するために、「海洋環境保護法」の研究と広報をしっかりと行い、改正された制度要件を厳格に実施し、実施で適切に仕事をし、海洋環境保護法の質の高い開発を協調的に推進する必要があります。海洋生態環境の輸送と高度な保護を強化し、海洋環境における海洋管理機関の役割を最大限に発揮する。
船舶および関連する運航活動による汚染防止と法的責任規定に関する新しい「海洋環境保護法」の変更点を一緒に学びましょう!
新しい「海洋環境保護法」の全体改正
2023 年版「海洋環境保護法」 「海洋環境保護法」の章構成
改正された「海洋環境保護法」は、当初の10章97条から、 9 章に 124 の記事があり、27 の条項が追加されています。このうち、新しい「海洋環境保護法」の第5章「海洋環境保全法」では、「海岸土木工事事業による海洋環境への汚染被害の予防及び抑制」と「海洋環境への汚染の防止及び抑制」が統合されている。旧法「海洋土木工事に伴う海洋環境への公害被害。被害」2章。
第 7 章「船舶および関連する運航活動による汚染の予防および管理」は、原法の第 8 章の構造を維持しつつ、海事行政の管理慣行を完全に吸収しています。経験によれば、旧法の 11 条項は新法では 14 条項に増加し、主に以下の項目を含む合計 3 条項が追加されました。 :
1. 「バラスト水条約」と「解体」の転換 海運条約などの国際条約における関連要件
2. 新たに低炭素排出削減、陸上電力、船舶のエネルギー効率、排出規制領域などのシステムを追加
< div> 3. 船舶の構造、汚染防止設備、設備、規制を改善する証明書および書類、汚染物質の排出および運航監視に関する事項
4. 公害危険物を輸送する船舶の監督を強化する 内容
5. さまざまな内容を明確にする汚染物質の受け入れ、移動、処理、処分の側面関係者の責任
1. バラスト水条約や船舶リサイクル条約などの国際条約の関連要件を変更する
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第 62 条 中華人民共和国の管轄下にある海域では、船舶および関連する操業は禁止されています。この法律に違反してはなりません。汚染物質、廃棄物、バラスト水、船のゴミ、その他の有害物質を海に排出します。
第 79 条 中華人民共和国の管轄下にある海域においては、船舶および関連する操業は禁止されています。海洋は、船のゴミ、生活排水、油を含んだ下水、有毒有害物質を含む下水、排気ガス、廃棄物、バラスト水、堆積物、その他の有害物質などの汚染物質を排出します。
第 93 条 この法律の規定に違反し、次の行為のいずれかを行った者は、海洋環境監視および海洋環境監視の対象となる。この法律の規定に従って管理する場合、主務部門または機関は是正を命令し、または是正のために生産制限または生産停止などの措置を講じ、状況が深刻な場合には罰金を課し、営業停止または閉鎖を命じる。以下の承認権限を持つ人民政府の承認があれば、
< div> (4) 私設の隠しパイプの設置、監視データの改ざんまたは偽造による監督の回避による汚染物質の海洋への不法放出、または汚染防止および管理施設の不適切な運用; 前項第 4 号の行為をした者は、10 万元以上 100 万元以下の罰金に処され、状況が重大な場合には、汚染物質排出許可が与えられる。 6 つの行為のいずれかを行った者は、10,000 元以上 200,000 元以下の罰金を科せられます。
第 86 条 国家海事行政機関は、中国船舶への搭載および使用が禁止または制限されている危険物のリストの作成を組織するものとする。船舶の修理および建造部門、または船舶の所有者、運航者または管理者は、船舶に搭載されている危険物のリストを保有しなければならない。リストは船舶の建造、運航および保守のプロセス中に継続的に更新され、船舶の解体に従事する部門に船舶の前に提供されるものとする。解体されます。
第 87 条 船舶の解体に従事する部隊は、船舶の解体前に船舶の汚染物質を最小限に低減し、安全かつ解体によって生じる汚染に対処するための効果的な汚染防止および管理措置を講じなければならない。船舶の汚染物質、廃棄物、その他の有害物質を環境に配慮して処理します。分解された船の部品は水域に入らないでください。
第 109 条 この法律の規定に違反し、次の行為のいずれかを行った者は、海洋環境監督の対象となる。この法律の規定に従って、行政権を有する部門または機関は、是正を命令し、罰金を課すものとする。
(1) 港、埠頭、積み下ろしステーション、船舶の修理、建造および解体ユニットが船舶の汚染物質、廃棄物を装備または効果的に運用していない。船舶の資材受け入れ施設、または船舶の構造、汚染防止装置および設備が国の汚染防止規制に準拠していない、または検査に合格していない。
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(2) 船舶汚染物質および廃棄物に従事する者 受け入れ、船舶の清算およびタンク洗浄作業に対応する受け入れおよび処理能力を持たない者
(3) 従事する者船舶の解体、古い船舶の改造、引き揚げ、その他の水上および水中の建設作業において、海洋環境への汚染や損害を引き起こす。
(4) 船舶の解体を行うために海岸洗浄を使用すること。操作。
前項第 1 号または第 2 号の行為をした者は、前項第 3 号の行為をした者は 2 万元以上 30 万元以下の罰金に処される。前項第4号に掲げる行為をした者は、5万元以上20万元以下の罰金に処する。 1,000,000。
第 110 条 この法律の規定に違反し、次の行為を行った者は、海洋を監督管理する権限を有する部門または機関から是正を命じられ、罰金を科される。この法律の規定に従って環境を改善すること。< br />
(1) 危険物質のリストを船上に保管しなかったこと、建設、運用中、危険物質のリストを継続的に更新しなかったこと。船舶の整備に従事し、又は船舶の解体前に危険物のリストを提供しなかった場合
前項第1号の行為をした者は、 2万元以下の罰金に処せられます。
2. 低炭素排出削減、陸上電力、船舶のエネルギー効率、および排出規制分野のための新しいシステム
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01
船舶及び陸上発電施設の低炭素排出削減 div>
新旧規定の比較
2017 年海洋環境保護法:
第 13 条 国は、海洋環境保護法を強化し、海洋環境を防止する。海洋環境汚染による研究開発被害を抑制し、海洋環境を深刻に汚染する後進的な生産プロセスと設備の段階的廃止システムを導入する。
企業は、海洋環境の汚染を防ぐために、クリーン エネルギーの使用を優先し、資源利用率が高く、汚染物質の排出が少ないクリーンな生産プロセスを採用する必要があります。
2023 年「海洋環境保護法」:
第 22 条: 国家は、海洋環境の防止と制御のための科学技術の研究開発を強化する海洋環境を深刻に汚染する時代遅れの生産技術や設備の排除システムを導入します。
企業、機関、その他の生産者や運営者は、クリーンで低炭素のエネルギーの使用を優先し、資源利用率が高く、汚染物質の排出量が少ないクリーンな生産プロセスを採用して、環境汚染を防ぐ必要があります。海洋環境。
新しいバーを追加セクション:
第 88 条
(1) 国はグリーン、低炭素、スマートな海運を提唱し、船舶による新エネルギーまたはクリーン エネルギーの使用を奨励します。エネルギー消費量と排出量が多い古い船舶からの温室効果ガスと大気汚染物質の排出を削減します。県級以上の沿海地方人民政府は、港湾陸上電力、船舶受電及びその他の施設の建設及び改修計画を策定し、その実施を組織する。港湾陸上電力設備の電力供給能力は、港に寄港する船舶の電力需要に適合させる必要があります。
(3) 国務院および県級以上の沿岸地方人民政府は、港湾陸上電力施設、船舶受電施設の改造および使用に対して規定に従って補助金を支給するものとする。 、クリーンエネルギーや新エネルギーを燃料とする船舶建造などを支援します。
違反に対する処罰:
第 110 条 この法律の規定に違反し、次の行為を行った者は、海洋環境により処罰される。この法律の規定に従って:監督権限を有する部門または機関は、是正を命令し、罰金を課すものとする:
(5) 陸上電力供給能力を有する港湾運営者及び陸上電力供給企業国の規制に従って陸上電力を使用できない場合、陸上電力を使用する資格のある船舶には陸上電力が供給されます。
(6) 陸上電力を使用する資格がある船舶は、港に停泊しており、国の規制に従って陸上電力を使用しないでください。
前項第 5 号および第 6 号の行為を行った者は、情状が重大な場合には 10,000 元以上 100,000 元以下の罰金に処されます。 10万元以上50万元以下の罰金。
船舶の陸上電力システムも正式に地域システムから全国システムに移行されることに注意してください。
02
船舶のエネルギー効率
新しい条項:
第 88 条
(2) 船舶は、関連する国内規制に従って、エネルギー効率レベルを向上させるための効果的な措置を講じなければなりません。港に入港する際に陸上電力を使用する資格のある船舶は、クリーン エネルギーを使用するものを除き、関連する国内規制に従って陸上電力を使用するものとします。陸上電力供給能力を持つ港湾運営者および陸上電力供給企業は、関連する国内規制に従って陸上電力の使用資格を有する船舶に陸上電力を供給するものとします。
違反ペナルティ:
第 110 条の第 3 項は、船舶がエネルギー効率を向上させる措置を講じ、関連規制を満たさなかった場合、10,000 元以上 100,000 元以下の罰金が課されることを明確にしています。 。
03
排出規制区域
< div > 新しい条項:
第 92 条 国務院運輸部門は船舶汚染物質排出規制区域を定めることができる。管理区域に進入する船舶は、船舶汚染物質の排出に関する関連する管理要件を遵守しなければなりません。
違反に対する処罰:
第 110 条第 4 項は、船舶汚染物質の排出に関する関連規制に従わない船舶が規制区域に進入することを明確にしています。必要な場合は3万元以上30万元以下の罰金が科せられる。
3. 船舶の構造、汚染防止設備と機器、証明書と書類、汚染物質の排出と運航監視を改善する
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船舶の構造、防汚設備及び設備
昔との比較および新しい規定:
2017 年海洋環境保護法:
第 64 条 船舶には、対応する汚染防止装置および装置を装備しなければなりません。汚染の危険性のある物品を輸送する船舶の構造および設備は、輸送される物品によって引き起こされる海洋環境の汚染を防止または軽減できなければなりません。
2023 年海洋環境保護法:
第 80 条
(1) 船舶は、対応する防爆装置を装備しなければならない-ファウリング装置および装置。
(2) 船舶の構造およびそれに装備される汚染防止設備および設備は、船舶による海洋環境の汚染の防止および管理に関する関連国の規制に適合するものでなければなりません。そして検査に合格するものとします。
02
証明書書類
新旧規定の比較:
2017 年海洋環境保護法:
第 63 条 船舶は、関連法規に従って海洋環境汚染防止のための証明書および文書を保有し、汚染物質の排出および運航を行う場合には、それらを真実に記録しなければなりません。
2023 年海洋環境保護法:
第 80 条
(3) 船舶は証明書を取得し、保持しなければなりません海洋環境汚染の防止と管理のための文書。船舶汚染物質、バラスト水、堆積物を含む排出や作業を行う場合、関連する規制に従って監視および監督し、それらを真実に記録および保存しなければなりません。
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違反ペナルティ
第 110 条 この法律の規定に違反し、以下の行為を行った者は、この法律の規定に従って海洋環境を監督管理する権限を有する部門または機関から是正を命じられ、罰金を科されるものとする。 br />
( 2) 船舶が汚染防止証明書または汚染防止文書を保有していない、または規則に従って監視および監視し、荷揚げおよび運航記録を誠実に記録および保存していない場合船舶の汚染物質、バラスト水および沈殿物の除去。
前項第 2 行為を犯した者に対する罰金の額は、2 万元未満から 10 万元未満に増額される。
IV. 汚染物および危険物を輸送する船舶の監督の強化
01
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船舶による汚染危険物および大量液体輸送業務の申告要件
新旧用語の比較:
2017 年「海洋環境保護法」:
第 67 条 汚染の危険のある物品を港に出入りする船舶については、運送業者、所有者商品または代理店は、必ず事前に海事行政部門に届け出てください。承認を得た場合のみ、入出港、中継停車、積み下ろし作業が可能となります。
第 70 条 船舶および関連する運航活動は、関係法令および基準を遵守し、海洋環境汚染を防止するための有効な措置を講じなければならない。海事行政部門およびその他の関連部門は、船舶および関連する運航活動の監督管理を強化する必要がある。
バルク液体汚染危険貨物のはしけ運航を行う船舶は、関連規定に従って事前に海事行政部門に報告し、承認を得なければなりません。
2023 年「海洋環境保護法」:
第 83 条 公害危険物を積んで出港する船舶については、運送人、所有者または物品の代理人は事前に海事行政機関に申告しなければなりません。承認を得て初めて入出港や荷役作業が可能となります。
第 89 条 船舶および関連する運航活動は、関係法令および基準を遵守し、海洋環境汚染を防止するための有効な措置を講じなければならない。海事管理機関等は船舶及び関連運航活動の監督管理を強化すべきである。
船舶が液体汚染危険物のバルクのはしけ運航を行う場合、運航計画を作成し、効果的な安全および汚染の防止および管理措置を講じ、事前に承認を得るため提出しなければなりません。関連する規制に従ってください。
違反に対する処罰:
第 112 条 この法律の規定に違反し、次の行為を行った者は、海事法の適用により処罰される。この法律の規定に従って、環境監督管理権限を有する部門または機関は是正を命令し、10,000 元以上 50,000 元以下の罰金を科すものとします。
(1) 公害危険物を積載した船舶が許可なく入出港したり、荷役作業を行ったりする場合
(2) 石油及び有毒危険物の積卸しを行う場合
< div> (3) 船舶が大量の液体汚染危険物のはしけ運航を行う場合、運航計画の作成を怠っている。または、関連する規制に従って承認のために提出しなかった場合。
02
有害な汚染のある商品の要件
<ディv>新旧規定の比較:
2017 年海洋環境保護法:
第 68 条 公害危険物を運送する船舶の引渡命令 証明書、梱包、マーキング、数量制限などは、積み込まれる商品の関連規制に準拠する必要があります。汚染の危険性が未知の物品を輸送する必要がある船舶は、関連する規制に従って事前に評価を実施する必要があります。石油や有毒で危険な貨物の積み下ろしをする場合、船と海岸の両方が安全および汚染防止の操作手順に従わなければなりません。
2023 年「海洋環境保護法」:
第 84 条 船舶が汚染危険物を輸送するために引き渡される場合、荷送人は正式名称を次のように定めなければなりません。 、汚染の危険性と講じるべき保護措置については、運送業者に正直に通知する必要があります。汚染危険物の書類、梱包、マーキング、数量制限などは、納入される商品の関連規制に準拠する必要があります。
船舶が汚染の危険性が未知の物品を運ぶ必要がある場合は、関連する規制に従って事前に評価する必要があります。
石油や有毒危険物の積み下ろしをする場合、船と海岸の両方が安全および汚染防止の操作手順に従う必要があります。
違反に対する処罰:
第 111 条 この法律の規定に違反し、次の行為を行った者は、海事法の適用により処罰される。この法律の規定に従って、環境監督管理権限を有する部門または機関は、是正を命令し、罰金を科すものとする。
(1) 申告事項の報告を拒否したり、虚偽の報告をしたりした場合。公害危険物を輸送する船舶;
(2) 荷送人が公害危険物を含む積荷の正式名称、公害危険物及び保護すべき保護措置を運送人に誠実に通知しなかった場合。
(3) 積荷 運送業者に引き渡された汚染危険物の書類、梱包、マーキング、および数量制限が、引き渡された商品の関連規制に準拠していません。汚染の危険性のある物品を含む貨物、または汚染の危険性のある商品を通常の物品であると偽る貨物;
(5) 船舶は、国の関連規定に従った事前評価なしに、汚染の危険性が不明な物品を輸送する必要がある。 。
前項の最初の行為をした者は5万元以下の罰金に処し、前項の2番目の行為をした者は5万元以下の罰金に処する。前項第 3 号または第 5 号の行為をした者は 20,000 元以上 100,000 元以下の罰金に処せられます。前項第4号の行為をした場合は20万元以上10万元以下の罰金に処する。
5. 汚染物質の受け入れ、移送、処理、廃棄におけるすべての関係者の責任を明確にする
< Strong> 新旧用語の比較:
2017 年「海洋環境保護法」:
第 69 条 港湾、ターミナル、荷積みステーションおよび船舶修理ヤードは、船舶の汚染物質および廃棄物を処理するための十分な受け入れ施設を関連規制に従って準備し、良好な状態に維持しなければなりません。石油の積み下ろしを行う港湾、ターミナル、荷積みステーションおよび船舶は、油流出汚染緊急計画を作成し、対応する油流出汚染緊急設備および機器を装備しなければなりません。
2023 年「海洋環境保護法」:
第 85 条 港、ターミナル、積み下ろしステーション、船舶の修理、建造、解体を行う郡レベル上記の地方人民政府は、船舶汚染物質等の受け入れ、移送、処理、処分のための全体計画を立て、施設を建設し、受け入れ、移送、処理、処分に関する対応する多部門の共同監督システムを確立する。 。
県級以上の沿岸地方人民政府は、その管理下にある海域の漁港、漁船停泊地およびその周辺地域の汚染防止と管理の監督管理を担当する。 、生産および生活下水および漁業廃棄物のリサイクルと処分を標準化し、汚染防止および制御装置の建設と環境の浄化と修復を促進します。
港、ドック、積み降ろしステーション、および船舶の修理および解体ユニットには、関連規制に従って船舶の汚染物質および廃棄物を処理するための適切な受け入れ施設を備えなければなりません。良好な状態で効果的に実行できます。
港、ターミナル、積み下ろしステーション、石油やその他の危険物の積み下ろしを行う船舶は、汚染緊急計画を作成し、対応する汚染緊急設備や設備を備えていなければなりません。
新しい条項:
第 57 条: 県レベル以上の沿岸地方人民政府は、海洋ゴミ汚染の予防と管理に責任を負う。管理海域を管理し、海洋ゴミの監視と浄化システムを確立し、陸上での海洋ゴミの受け入れ、移送、処理施設の全体的な計画と建設、関係部門、市、街路の海洋ゴミ管理区域を明確にする、企業および団体など、および海洋ゴミの監視、傍受、収集、引き揚げ、輸送および処理システムが組織化および実施され、一般の人々が上記の活動に参加することを奨励および支援するための効果的な措置が講じられています。国務院の生態環境、住宅、都市・農村の建設、開発、改革部門は責任分担に応じて海洋ゴミ汚染の予防と管理に対する監督、指導、保証を強化すべきである。
新たに改正された「海洋環境保護法」では、船舶および関連する運航活動による汚染の予防および管理の管理が更新および改善され、さまざまな違法行為に対するより厳格な法的責任が規定されました。関連企業と船員友人が法律の学習、理解、順守を強化し、生態学的および環境保護に対する意識を高めることが期待されます。